1981-02-25 第94回国会 衆議院 逓信委員会 第1号
いわゆる市町村への納付金、これは先生御指摘のとおり、昭和三十一年に法律が制定をされまして、初めて市町村に対しまして、ほかの二公社ともども、公社の固定資産につきまして地方へ納付をするという制度ができたわけでありますが、その際、公社の持っております事業の強い公共性、それからまた私企業にない各種の制約がある、こういった点を勘案いたしまして、課税対象額を一般固定資産税におきますものの二分の一にするという特例
いわゆる市町村への納付金、これは先生御指摘のとおり、昭和三十一年に法律が制定をされまして、初めて市町村に対しまして、ほかの二公社ともども、公社の固定資産につきまして地方へ納付をするという制度ができたわけでありますが、その際、公社の持っております事業の強い公共性、それからまた私企業にない各種の制約がある、こういった点を勘案いたしまして、課税対象額を一般固定資産税におきますものの二分の一にするという特例
三十六年度から一般固定資産税は一定率をかけて上げていこうというのです。三十六年度から実施するわけです。官庁だけが一年延びてもいいのだということはおかしいのじゃないですか。なぜ官庁だけがそれだけの特権を発揮できるのですか。法律は別にして、経済的な根拠がないじゃないですか。官庁だけが一年おくれていいのだ、そういう特権はどこから生ずるのですか。一般の経済常識からいって合わないのじゃないですか。
以上イ、ロ、ハを除きたる固定資産に対し、一般固定資産税を課すること。 2 電気ガス税を免税とすること。 3 事業税については、統制額決定の実情に鑑み收益課税とすること。
それから尚この運輸委員長は地方鉄道軌道の固定資産税につきまして、地租を現行通り免税とすること、電柱税及び軌道税を現行の率とし存置すること、車輌税たる道府県税を新設すること、以上の(イ)(ロ)(ハ)という三つあるわけでありますが、(イ)(ロ)(ハ)を除きたる固定資産に対し、一般固定資産税を課する、こういう意見が出ております。これにつきまして政府委員の意見を伺います。
以上(イ)、(ロ)、(ハ)を除きたる固定資産に対し、一般固定資産税を課すこと。2、電気ガス税を免税とすること。3、事業税については、統制額決定の実情に鑑み收益課税とすること。
これらを併合し、尚橋梁、水道等の敷設資産をも含めて、大体一メートル十二円という程度の鉄道施設費を設定し、又車輛にも自動車税と同じく車輛税を特設して、一輛五千円見当のものを課する、そうしてその以外に対して一般固定資産税を課するということは是非共必要だと思うのであります。三百四十一條なり四十二條なり二、三の條文の整理を必要とする次第であります。是非こういう税制が必要だと思うのであります。
そうして駅舎、変電所、諸建物その他の固定資産に対しましてのみ一般固定資産税を課して、重複課税、二重課税を避けるということに是非お願いしたいのであります。尚電気税は、他の重要産業と同様に免除する。